つなブロ

青年海外協力隊として、ナミビアの大西洋に面した街ヘンティスベイで町づくりの手伝いをしています。協力隊活動に関すること、ナミビアでの生活に関すること、自分の住む街や訪れた街に関することなどいろんなテーマについてお伝えできればいいなと思ってます。

海外転出した後の住民税について。住民税の支払い通知書が来た!

こんにちは。

 

今回は日本における住民税の取り扱いについてです。青年海外協力隊は2年間海外で生活することになるので、日本を出発する前に住民票のある市町村に海外転出届を出すことになっています。 海外転出の手続きと合わせて、健康保険の脱退手続き(海外での2年間の活動中の医療費はJICA(国際協力共済会)から支給される)、年金の支払い手続き(2年間の海外生活中も継続して支払う場合)などを行います。

 

そして一番注意したいのが住民税についてです。 今回はその海外生活中の住民税の取り扱いについて記事にしたいと思います。

 

住民税の考え方について

海外転出届を提出したので今後は住民税がかからないと思うかもしれませんが、実はそうではありません。住民税課税の考え方ですが、それは1月1日時点の住所がどこにあるかによって決まります。1月1日時点で住所が日本にあれば、その年は住民税が課されることになります。もし12月31日までに海外転出届を提出した場合は、翌年の住民税は課税されません。その課税額ですが前年の収入によって決まります。

 

住民税納付額の決定時期、納付書の送付時期について

毎年4月~5月に納付額が決定して決定通知書、納付書が送付されます。ですので支払いができるのはそれ以降ということになります。

 

隊次によって海外転出(出国)するタイミングが違うと思いますが、6月~7月に海外転出する1次隊、9月~10月に海外転出する2次隊、12月に海外転出する3次隊のように納付額が決定して納付書が届いて以降、年内に海外転出する場合は納付を完了して行くことができるので問題ないです。

 

問題は1月1日以降に海外転出する3次隊の人、3月~4月に海外転出する4次隊の人たちです。1月1日も日本に住所があるのでその年の住民税の支払い義務が生じますが、出国時点で納付額が決定していないので支払いをせずに出国することになります。そして出国して任国で活動中の4月~5月に日本の住所に住民税の請求書が届くことになります。

 

ですので日本出国前に役所の人に支払い方法を相談するなり、日本の家族に支払いをお願いしておくなりすることをお勧めします。

 

まとめ

今回は海外転出する際に考慮すべき日本の住民税の考え方について記事にしました。住民税の課税対象になるかどうかは1月1日時点に日本に住民票があるかどうかで決まります。1月1日時点で日本に住民票があればその年は住民税の支払い義務が発生し、4月~5月に決定する納付額を送られてくる納付書により支払う必要があります。納付額が決定して以降年内に海外転出届を出し出国する人は支払いを済ませてから行けるので問題ないですが、1月1日から納付額が決定する以前に海外転出届を出し出国する人は支払いができずに出国することになるので、その支払い方法を役所の人や家族と相談しておく必要があります。

 

協力隊の方に限らず長期海外出張する方など長期間にわたり海外で生活することになる方への参考になれば幸いです。

 

それでは今回はこのへんで。

 

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